集中会計会社のVAT申告に関する規則
税務局のガイダンスによると、企業が本社で集中会計モデルに移行する場合、他省支店を含む支店の全活動についてVATを集中申告することができます。ただし、企業は以下の条件を満たす必要があります。
- 出力VAT請求書を発行する 支店の生産活動および営業活動のため。
仕入VAT控除の資格を確保する 支店運営用。
さらに、会社は 地方VAT配分 規定された生産施設がある場合 第12条、第13条 回覧80/2021/TT-BTC.

実際の例:
親会社がB省に支店を持ち、これらの支店がすべて親会社が発行したインボイスを使用している場合、会社は仕入税額控除の条件を完全に満たしていれば、本社で共同で税金を申告し、B省に税金を配賦することができます。
商品を自ら販売する支店のVAT申告に関する規則
集中会計モデルとは対照的に、支店が直接商品を販売し、税務当局に登録された請求書を使用する場合、支店は 出力VATと入力VATの自己会計 あなたの。その後、支店は 支店を直接管理する税務当局にVATを申告し納付する.
これは、支店が営業している省の税務当局に対して、支店が別途、税務申告および納税手続きを完全に実行する必要があることを意味します。
実際の例:
C 省の支店が自ら商品を販売し、支店が発行した請求書を使用する場合は、別途税金を申告し、C 省の税務当局に納税する必要があります。
事業協力契約によるVAT申告
組織と事業協力契約(BCC)を締結しているが、別個の法人を設立していない企業は、 個別のVAT申告 契約書に合意されたとおり、業務協力契約を締結します。
会社は、支店が独自の法人を設立しない場合でも、透明性と規制遵守を確保するために、業務協力契約に関する個別税務申告の規制を遵守する必要があることに留意する必要があります。
実行時の注意点と誤って申告した場合の結果
企業は省外支店のVAT申告に特別な注意を払う必要があります。申告に誤りや不備があると、行政罰を含む重大な結果を招く可能性があります。 政令125/2020/ND-CP企業が虚偽の申告をした場合、罰金は 200万~500万ドン 違反の重大度に応じて異なります。
ペナルティの一般的な例:
- 納税額を誤って申告した企業、または規定に従って税金を配分しなかった企業は、政令 125 の特定の罰則レベルに従って罰せられます。
- 税務申告において故意の不正があった場合、罰金はより高額になる可能性があり、会社の評判にも影響を及ぼします。
結論する
要約すると、省外支店のVAT申告は、企業の会計モデルと支店の事業内容によって異なります。企業は、法令遵守を確保し、不必要な法的リスクを回避するために、それぞれの状況における総合申告または個別申告に関する規制を明確に理解する必要があります。
企業の利益を守るためには、税制を熟知することが非常に重要です。企業は、自らの税務申告モデルを積極的に決定し、法律に従って正しい手順を踏むべきです。
参考文献:
- 2021年9月29日付の通達80/2021/TT-BTCは、2019年税務行政法の施行をガイドするものです。
- 2020 年 10 月 19 日付の税務違反に対する行政制裁を規定する政令 125/2020/ND-CP。







