税制優遇措置は、民間セクターの発展を促進する上で、常に重要な手段となってきました。決議198/2025/QH15を導く政令20/2026/ND-CPの公布により、政府は中小企業とスタートアップ企業に大きな機会を開きました。この記事では、中小企業に対する3年間の法人所得税免除の条件を詳細に分析し、事業主と会計士が自らの権利を十分に理解できるようにします。
条件を満たす法人は3年間の法人所得税免除を受けることができます。
政令20/2026/ND-CPによると、新規設立されたすべての事業体が自動的に優遇措置を受けられるわけではありません。中小企業向けの3年間の法人所得税免除を受けるには、事業体が以下の基準を満たす必要があります。
- 中小企業は、現在の規制で定められている通り、収益や社会保険の対象となる従業員数などの基準に基づいて定義されます。
- 初回事業登録:これは必須条件です。この優遇措置は、個人や組織が新たな起業の道を歩み始めることを奨励することに重点を置いています。
以下の除外事項に注意してください。 このポリシーは次の場合には適用されません。
- 企業は、合併、統合、分割、分離、または所有権構造の変更を通じて設立されます(別の規制によって規制される家内企業からの転換を除く)。
- 主な経営者または投資家が、新規事業の設立前の過去12か月以内に、他の事業の経営または投資に関与していたことがある事業。
法令20/2026/ND-CPに基づく法人所得税免除の条件の詳細
政令20/2026/ND-CP第7条第3項に基づき、中小企業に対する3年間の法人所得税免除の条件に関する中核的な内容は次のとおりです。
- 非課税期間:連続3年間。
- 計算の起算点: 事業者が最初に事業登録証を取得した年から。
- 発効日: このポリシーは、決議 198/2025/QH15 に従って 2025 年の課税年度から適用され、2025 年 5 月 17 日から発効します。
つまり、2025 年後半から 2026 年に市場に参入する企業が、この規制の主な受益者となることになります。
最初の3年間の法人所得税免除を正確に判断する方法
タイムラインを正確に定義することで、企業は税務申告におけるミスを回避できます。中小企業における3年間の法人税免除の条件を検討する際には、以下の3つの典型的なケースが考えられます。
ケース1:2025年5月17日以降に設立された事業
事業者は、事業者登録証の初回発行年より連続して3年間、法人所得税が免除されます。
例えば: 2025 年 8 月にライセンスを取得した企業は、2025 年、2026 年、2027 年の税金が免除されます。
事例2:決議の発効日前に設立された事業者
2025年5月17日以前に設立された事業者であっても、その時点で設立日から3年以内であれば、残りの期間、引き続き優遇措置を受けることができます。
ケース3: 最初の課税期間が12か月未満です。
これは非常に有利な新機能です。事業開始後1年間の事業期間が12ヶ月未満の場合、以下の権利が認められます。
- 最初の課税期間から優遇措置が受けられます。
- または、税務当局に登録して、次の課税期間から 3 年間の免税期間を開始することもできます。
スタートアップとイノベーションに対する追加インセンティブ。
中小企業向けの標準的な3年間の法人所得税免除に加えて、政令20/2026/ND-CPでは革新的なスタートアップ企業向けの特別なインセンティブも提供しています。
- キャピタルゲイン税の所得税免除:革新的なスタートアップ企業への株式譲渡および資本拠出による所得に対する税金が免除されます(これは証券取引所における株式譲渡には適用されません)。
- 優遇措置の会計処理:事業者は優遇措置の対象となる収入を個別に会計処理する必要があります。個別に会計処理できない場合は、優遇措置の対象となる活動の収益または費用が事業全体の総収益または総費用に占める割合に基づいて、非課税所得が決定されます。
中小企業の法人税免除の登録をする場合、どのような点に注意すればよいですか?
原則として、企業は税務当局への自己申告・自己精算に関する優遇条件を独自に決定します。ただし、中小企業の法人税3年間免除に関する法的安全性を確保するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 記録の保管: 会社が除外対象でないことを証明するための最初の事業登録証明書、資本記録、株主/出資メンバーのリスト。
- 明確な会計: 会計記録では、優遇所得と非優遇所得 (ある場合) を明確に区別する必要があります。
- 最も有利な税制優遇措置を選択する: 企業が複数の税制優遇措置の対象となる場合、企業は最も有利な優遇措置を選択する権利を有し、期間を通じて一貫してそれを適用する必要があります。
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コンテンツ制作:Mr. レ・ホアン・トゥエン – MAN – Master Accountant Network の創設者兼 CEO、会計、監査、財務コンサルティングの分野で 30 年以上の経験を持つベトナムの CPA 監査人。
ソース: 民間経済の発展のための特別なメカニズムと政策に関する国会決議 198/2025/QH15。
中小企業の法人税3年間免除に関するよくある質問
家内工業から転換した事業は3年間の免税の対象になりますか?
はい、中小企業規模の基準を満たし、政府の支援政策による業態への転換が初めてであれば可能です。
事業開始後3年間に損失が発生した場合、免税期間は維持されますか?
通常、免税期間は課税所得が発生した時点から継続して計算されます。ただし、政令20/2026/ND-CPに基づき初めて登録する中小企業(SME)については、事業登録証明書の発行日から3年間の免税期間が計算されます。革新的なスタートアップ企業の場合、最初の3年間に課税所得が発生しない場合、優遇期間は4年目から開始される場合があります。








