住宅地で事業や小規模な商売を始める際、小規模小売店を開設するには家内事業として登録する必要があるかどうか疑問に思う人は少なくありません。この問題は、政令168/2025/ND-CPによって法律で明確にされ、個人や世帯が適切かつ法令を遵守した事業形態をより積極的に選択できるようになりました。
事業登録の一般原則
ベトナム法では、営利事業はすべて、企業または家内工業を通じて国家が事業登録を行い、管理する義務があると定められています。しかし、小規模な生計活動を支援するため、法律では特定のケースについて登録義務を免除しています。登録の要否は、事業の特性、収益規模、および実際の事業分野によって異なります。
政令168/2025/ND-CPに基づき家事事業としての登録が免除される事業体グループ
法令168/2025/ND-CP第82条第3項に基づき、法律では家内企業として登録する必要がない主体を主に次の2つのグループに区分しています。
農林水産業、製塩業等の分野における生産活動。
農業生産、林業、養殖業、または製塩業に直接従事する世帯は、事業登録が免除されます。これらは土地と水資源と密接に結びついた伝統的な生産活動であり、農村経済の発展に不可欠な役割を果たしています。
モバイルビジネスと低所得者向けサービス
このグループには、立地が不安定であるか、収益性が低い小規模商業活動が含まれます。低所得基準は全国一律に適用されるのではなく、省レベルの人民委員会によって各地域ごとに個別に定められています。
このグループの典型的な活動は次のとおりです。
- スナック、食べ物、飲み物を少量ずつ販売する露店商。
- 大量取引: 商品をまとめて購入し、再販すること。
- 手押し車、バイク、またはその他の継続的な移動手段を使用した移動ビジネス。
- 季節限定の営業であり、定期的なものではありません。
低所得者向けサービスには、靴磨き、宝くじ販売、鍵屋、自動車修理、洗車、美容師、塗装、写真撮影などがある。
固定場所の店舗と小規模小売業を区別する。
店舗の登録とその他の形態の小規模商取引との混乱を避けるため、法令 39/2007/ND-CP の概念が引き続き参照として使用されます。
- 路上販売: 固定された場所を持たず、移動しながら商品を売買すること。
- 小規模商取引: 非常に限定された規模で少量の商品を取引すること。
- スナックの販売: 店内飲食またはテイクアウト用の食べ物や飲み物を販売します。
固定の事業所があり、看板を掲げており、収益が地方自治体によって設定された低所得基準を超える場合は、納税義務と法的権利の遵守を確実にするために、個人事業主として登録することが必須です。
規制対象分野で事業を営む企業は、依然として登録する必要があります。
注意すべき点は、移動販売であろうと低所得者向けサービスであろうと、条件付き事業活動に該当する場合は、個人は事業登録を行い、関連するすべての許認可・証明書を取得しなければならないということです。例としては、特別な保存を必要とする食品事業や、治安維持・治安維持に関連するサービスなどが挙げられます。
自主登録のメリット
政令168/2025/ND-CP第82条第4項に基づき、個人および世帯は、規制の適用除外を受けている場合であっても、希望すれば自ら事業を登録することができます。登録により、パートナーとの取引、融資へのアクセス、請求書の発行、そして長期的なブランド構築が容易になります。
法令 168/2025/ND-CP の規制を理解し、正しく適用することで、中小企業の経営者は法的リスクを最小限に抑え、将来の事業展開に向けて正しい方向性を選択できるようになります。
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コンテンツ制作:Mr. レ・ホアン・トゥエン – MAN – Master Accountant Network の創設者兼 CEO、会計、監査、財務コンサルティングの分野で 30 年以上の経験を持つベトナムの CPA 監査人。
ソース: ベトナムの法律








