電子請求書に購入者情報を正しく記録することは、2026年7月1日からすべての会計士と事業主が認識しておくべき必須要件です。 政令254/2026/ND-CP 正式に施行されました。この記事では、政令254/2026/ND-CPの付録第4項に記載されているすべての規定を体系化し、税務当局からの実務的なガイダンスも併せて解説しています。これにより、法人顧客の氏名、住所、納税者番号の記録方法と、顧客が個人消費者である場合(顧客がこれらの情報を提供しない場合を含む)の処理方法を明確に区別することができます。特に、この記事では、購入者情報が不正確または不完全な場合の法的影響について明確に説明しています。請求書は、会計処理および納税申告において無効となる可能性があります。これは、企業や個人が請求書を正しく作成し、税務調査や監査におけるリスクを回避するために役立つ、基本的かつ最新の知識です。
電子請求書に購入者情報を記録する法的根拠。
電子請求書への購入者情報の記録に関する規定は、政令254/2026/ND-CPに付随する付録の第4項に明記されています。この付録では、購入者の氏名、住所、納税者番号または予算関連部署コード、あるいは個人識別番号を請求書に記録する方法について詳細なガイダンスを提供しています。この文書は2026年7月1日から一律に適用され、従来のガイドラインに取って代わるため、会計担当者は、もはや有効ではない旧規定に基づいて請求書を発行しないよう、直ちに更新する必要があります。
付録の第4項では、購入者の情報を、購入者のステータスに基づいて、企業と個人消費者という2つの主要なグループに分類しています。各グループには異なる情報要件があり、これは会計担当者が日々の請求書を作成する際に明確に区別すべき最も重要な点です。
政令254/2026/ND-CPに加え、ドンナイ市税務局は、財務省の電子ポータル上で税務当局コード付きの電子請求書に購入者情報を記録する方法に関する具体的なガイダンスも発行しました。このガイダンスによると、企業が消費者に商品やサービスの販売または提供に関する請求書を発行する場合、請求書には購入者の氏名、住所、および個人識別番号を記載する必要があります。
消費者がこの情報を提供しない場合、請求書には政令254/2026/ND-CPの付録b項4の規定に従って「消費者に販売」と明確に記載されなければならない。
電子請求書に購入者情報を記録する際には、2つのグループの人々が関わっています。

電子請求書に購入者情報を正確に記録するためには、会計担当者は購入者が以下の2つのグループ(事業者または個人消費者)のどちらに属するかを明確に識別する必要があります。各グループには、それぞれ固有の情報記録ガイドラインがあります。
購入者が事業体である場合。
購入者が経済組織、家内企業、納税者番号を有する個人事業主などの事業体である場合、請求書に記載されている購入者の氏名、住所、納税者番号は、原本の法的文書に記載されているとおりに正確に記録されなければなりません。具体的には以下のとおりです。
- 事業登録証明書
- 支店業務登録証明書
- 事業登録証明書
- 納税者登録証明書
- 納税者番号通知
- 投資登録証明書
- 協同組合の登録証明書。
注意すべき重要なポイント: 購入者が予算関連の事業体コード(通常、通常の税コードを持たない行政機関や公共サービス機関、部署に適用される)を提供する場合、請求書に表示される名称、住所、および予算関連の事業体コードは、割り当てられた予算関連の事業体コードと同一になります。これは、会計担当者がこの種の顧客に請求書を発行する際に、税コードと予算関連の事業体コードの混同を避けるために留意すべき重要な点です。
略語に関する規則として、購入者の名前や住所が長すぎる場合、販売者は特定の一般的な名詞を略語で表記することが認められています。例えば、次のようになります。
| 完全な単語 | 頭字語 |
| 区 | P |
| 市 | 市 |
| ベトナム | ベトナム |
| 共有 | CP |
| 有限責任 | 株式会社 |
| 工業地帯 | 工業団地 |
| 製造 | SX |
| 支店 | CN |
ただし、略語を使用する場合でも、請求書には必ず番地、通り名、区、市町村、特別区、都道府県、市町村名を完全に記載し、事業者名と住所を正確に特定できるようにしなければなりません。また、記載内容は事業者の事業登録情報および納税登録情報と一致している必要があります。つまり、略語はあくまで表記を短縮するためのものであり、購入者を正確に特定する能力を損なうものであってはなりません。
購入者が個人消費者である場合
消費者である購入者グループの場合、電子請求書への購入者情報の記録は、以下の具体的な状況に分けられます。
- 購入者が以下の情報を提供する場合: 消費者が氏名、住所、個人識別番号を提供した場合、これらの情報は請求書にすべて記載されなければなりません。請求書作成のために情報を提供する購入者が外国人である場合、住所と個人識別番号は、パスポート番号または出入国書類と国籍に置き換えることができます。
- 購入者が情報を提供しない場合: 購入者が氏名、住所、または個人識別番号を提供しない場合、請求書には「消費者に販売」と明記する必要があります。これは会計担当者が遵守しなければならない重要な規則です。電子請求システムで購入者情報欄を空白のままにしておくと、データの不一致が生じたり、規則に準拠していない請求書を発行したとみなされたりする可能性があります。
- 特定の物品またはサービスの販売に関する事例: 政令254/2026/ND-CPの付録9項に規定されている、個人消費者への商品販売またはサービス提供の特定の場合においては、請求書に購入者の氏名、住所、および個人識別番号を記載する必要はありません。会計担当者は、顧客から不必要な情報を要求することを避けるため、この特定のグループに属する取引を正しく識別する必要があります。同時に、この特定のカテゴリーに該当しない取引において情報の漏れが生じることも避けなければなりません。
電子請求書に記載された購入者情報の誤りや不備に対する法的影響。

この請求書は経費精算や税務申告には使用できません。
これは会計士が特に注意を払うべき結果です。購入者情報のない請求書、または消費者に発行された請求書(つまり、特定の名前、住所、納税者番号、または個人識別番号がなく、「消費者に販売」とだけ記載されているもの)は、税法に従って、経済組織、機関、その他の組織、事業世帯、および個々の企業が会計目的または納税のために使用することは無効です。
つまり、購入者が法人所得税の計算時に正当な経費として計上するため、または付加価値税の控除を申請するために請求書を必要とする企業または家計事業者である場合、その請求書には規制で定められた完全な購入者情報が記載されていなければならず、「消費者に販売」とだけ記載することはできません。
購買企業にとってのリスク。
電子請求書に購入者情報を正確に記録する責任は、販売者だけでなく購入者の権利にも直接影響します。企業が商品やサービスを購入する際に、請求書発行時に販売者の氏名、住所、納税者番号を事前に提供しなかった場合、受け取った請求書は会計処理や後日の税務申告において無効となります。そのため、企業の会計担当者は、購入者情報が取引時に常に完全かつ正確に提供されるよう、購買部門と積極的に連携し、注意喚起を行う必要があるのです。
このプロセスを綿密に監視する専任の会計部門を持たない企業の場合は、 フルサービス会計 MAN(Master Accountant Network)のような信頼できる専門機関が提供するこのソリューションは、入力された請求書情報を体系的にレビューおよび比較し、税務申告時に経費が否認されるリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
電子請求書に購入者情報を記録する際の重要な注意事項。

その情報を元の法的文書と比較してください。
電子請求書に購入者情報を記録する際の重要な原則は、すべての情報(氏名、住所、納税者番号)が、事業登録証明書、家事代行登録証明書、投資登録証明書、協同組合登録証明書、納税者番号通知書など、購入者の原本の法的文書と完全に一致しなければならないということです。わずかな不一致(支店住所の誤りや事業形態の略称の誤りなど)でも、税務調査や確認の際に請求書が無効となる可能性があります。
略語の規則を正しく適用してください。
普通名詞の略語は、購入者の氏名または住所が極端に長い場合にのみ使用すべきであり、請求書には必ず番地、通り名、区、市町村、特別区域、州、および市を完全に記載しなければならない。
個々の顧客が情報を提供しない場合の対応。
小売取引、特に店舗、スーパーマーケット、レストランなどでは、顧客が氏名、住所、または個人識別番号を提供しないことがよくあります。このような場合、会計担当者は、自動または手動の電子請求システムが購入者情報欄に「消費者に販売」という文言を正しく入力し、完全に空白のままにしないようにする必要があります。
特定の取引グループを正しく特定してください。
個人に対するすべての販売取引において、氏名、住所、個人識別番号の記載が義務付けられているわけではありません。政令254/2026/ND-CPの付録9項に記載されている特定の物品販売またはサービス提供の場合、この要件は免除されます。
| ターゲット購入者 | 請求書に記載する必要のある情報。 | 法的根拠 |
| 納税者番号を持つ企業。 | 氏名、住所、納税者番号は、元の登録書類に記載されているとおりです。 | 政令254/2026の付録、第4項a号 |
| 予算関連コードを持つユニット | 氏名、住所、予算関係ユニットコード | 政令254/2026の付録、第4項a号 |
| 消費者は情報を提供する。 | 氏名、住所、個人識別番号(外国籍の場合はパスポート番号/国籍番号) | 政令254/2026の付録、第4項b号 |
| 消費者は情報を提供しなかった。 | 「消費者向け販売」と明記してください。 | 政令254/2026の付録、第4項b号 |
| 個人に特有の取引 | 氏名、住所、個人識別番号の記載は必須ではありません。 | 政令254/2026の付録第9項 |
購入者のグループに関わらず、基本的な原則として、請求書に記載される情報は、請求書発行時点における取引の性質および購入者の法的文書を正確に反映していなければならない。
結論する
電子請求書に購入者情報を記録することは簡単な作業のように思えるかもしれませんが、経費計上や納税における請求書の法的有効性に直接影響します。政令254/2026/ND-CPの規定と税務当局の具体的なガイドラインを理解することで、会計士、事業主、個人事業主は請求書作成においてより積極的になり、税務調査における経費の否認や違反に対する罰金のリスクを最小限に抑えることができます。
もし貴社が新たな規制に対応するため電子請求書発行プロセスを移行または更新している最中だが、経理担当者が限られている場合、解決策は… 外部の会計士を雇う これにより、企業は社内人材への投資を必要とせずに、政令254/2026/ND-CPなどの規制を常に最新の状態に保つことができるようになります。
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電子請求書に購入者情報を含めることに関するよくある質問
購入者情報が記載されていない請求書を経費記録に使用できますか?
いいえ。規制により、購入者情報が記載されていない請求書、または「消費者に販売」とだけ記載された請求書は、経済団体、機関、その他の組織、事業世帯、または個人事業主による会計処理や納税申告には無効となります。したがって、購入者が正当な経費として計上するための請求書が必要な場合は、購入時に氏名、住所、納税者番号、または個人識別番号を必ず記載する必要があります。
個人識別番号を提供しない小売顧客に対して、請求書はどのように発行すべきでしょうか?
購入者が消費者であるにもかかわらず、氏名、住所、または個人識別番号を提供しない場合、会計担当者は、政令254/2026/ND-CPの付録b項4の規定に従い、請求書に「消費者に販売」と明記しなければならず、購入者情報欄を空白のままにしてはならない。
予算関連の単位コードは、通常の税コードとどのように異なるのですか?
これらは2種類の異なるコードです。納税者番号を持つ企業の場合、請求書には納税登録証/事業登録証に記載されている名称、住所、納税者番号が表示されます。しかし、購入者が予算関連エンティティコードを提供する場合、請求書に表示される情報は納税者番号ではなく、割り当てられた予算関連エンティティコードとなります。
購入者が外国人の場合、請求書にはどのように情報を記載すべきでしょうか?
請求書発行に必要な情報を提供する購入者が外国人である場合、通常の住所と個人識別番号の代わりに、顧客のパスポート番号または同国籍の出入国書類番号を記載することができます。
購入者の氏名、住所、個人識別番号を記載する必要がないのはどのような場合ですか?
政令254/2026/ND-CPの付録9項に規定されているように、個人消費者に対する商品の販売またはサービスの提供を含む特定の取引については、請求書に購入者の氏名、住所、および個人識別番号を記載する必要はありません。








