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どのような種類の所得が地理的な場所に基づく法人所得税の優遇措置の対象となるのでしょうか?

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投資所在地に基づく法人所得税(CIT)優遇措置は、通達96/2015/TT-BTCに規定されている重要な政策の一つです。実際には、優遇措置の対象となる所得の範囲を正確に特定することは、企業の納税義務を最適化するだけでなく、2026年に税務当局による税務調査や査察の対象となるリスクを大幅に軽減することにもつながります。

優遇措置の対象地域における所得に対する優遇措置の適用原則。

ビンズオン省税務局の公式文書第1785/CTBDU-TTHT号に記載されているガイドラインによると、企業が立地に関する優遇措置の条件(工業団地、経済区、ハイテクゾーンなど)を満たす投資プロジェクトを有する場合、その地域での生産および事業活動から得られる収入は法人所得税の優遇措置の対象となります。

このガイドラインのポイントは、「優遇措置対象地域内で生じた所得」という概念にあります。したがって、優遇措置の対象となるのは、優遇措置対象地域の地理的境界内で行われる実際の経済活動から生じた所得のみです。

優遇所得と非優遇所得を区別する。

企業が規制を一貫して理解し適用できるように、所得は税務当局のガイドラインに従って次のように分類できます。

  • プロジェクトの主な事業活動からの収入:これは優遇区域における投資活動から直接得られる収入であり、したがって法人所得税の優遇措置の対象となります。
  • 固定資産、機械、設備の清算による所得: 資産が投資プロジェクトに関連付けられており、清算が優遇地域内で行われる場合、この所得は依然として優遇地域内で発生したものとみなされます。
  • ツール、設備、廃材の販売による収入: これはプロジェクトの生産プロセスの自然な結果であるため、引き続き税制優遇の対象となります。
  • 指定地域外の預金利息所得:この利息所得は、地理的優遇措置地域外での金融活動から生じたものであるため、免税・減税の対象とならず、標準税率が適用されます。
  • キャピタルゲインおよび不動産譲渡による所得: このグループの所得は、プロジェクトの所在地に関係なく、Circular 96/2015/TT-BTC に規定されている優遇措置から除外されます。

場合によっては、収入創出の性質について慎重な検討が必要になります。

税制優遇を申請する場合、企業は単に記録方法に頼るのではなく、各収入項目の性質を分析する必要があります。

  • 資産、ツール、設備の清算について: 機械や設備が優遇プロジェクトの生産活動に使用されており、プロジェクトの運用中に清算が発生した場合、この収入は依然として優遇地域に関連しているとみなされます。
  • 銀行預金の利子について:企業が優遇地域外にある銀行または銀行支店に預金した場合、得られた利子は地域外所得とみなされ、通常の税率(20%)で法人所得税が課税されます。

インセンティブの宣言および証明における企業の責任。

税務管理法第38/2019/QH14号の規定および通達第78/2014/TT-BTC第22条のガイダンスに基づき、企業は税制優遇措置を自ら決定し、自ら申告する責任を負い、また、これらの優遇措置の適用の正確性についても責任を負う。具体的には以下のとおりである。

  • 収入の個別会計: 企業は会計段階から優遇地域内と優遇地域外で生じた収入を明確に区別する必要があります。
  • 記録の保管: これには、必要に応じて説明目的で資産清算記録、スクラップ金属の販売文書、契約書、銀行預金明細書が含まれます。
  • 投資条件の監視: 投資証明書またはプロジェクト範囲に関連する変更によって、当初確立された優遇条件が無効にならないことを確認します。

優遇税制地域で発生した所得の原則を理解し、正しく適用することは、企業が正当な税権を守るのに役立つだけでなく、ビンズオン省や類似の地域での検査や監査の際に税務当局と協力する際の強固な基盤を築くことにもなります。

 

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コンテンツ制作:Mr. レ・ホアン・トゥエン – MAN – Master Accountant Network の創設者兼 CEO、会計、監査、財務コンサルティングの分野で 30 年以上の経験を持つベトナムの CPA 監査人。

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